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20160204号 *:.☆.
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2015年11月16日の日本福音主義神学会・東部部会研究会議
・神学講演:「義認と審判」に関する一考察JETS東部講演の
継続部分をアップロードしました。関心のある方は自由にご
視聴(無料)ください。
【ICI落穂抄-20160204】「義認と審判」に関する一考察:
Video-13「”まっとうする”という言葉」と落穂13
https://youtu.be/ilL1oO70z_8
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Video-13「”まっとうする”という言葉」は、ローマ8:4の「それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです」にある言葉である。
ローマ2:13を基点とし、「律法を行う者が正しいと認められる」→「律法を行うことによっては、だれひとり神の前に義と認められない」(3:20)と全面否定される。しかし、「信仰によって律法を無効にする」のが贖罪の目的ではない。「律法を確立する」ことが目標なのである(3:31)ことが、”絶対に”という強調により決定的な宣言、確信として表明されている。四章から、父祖アブラハムの復活信仰の萌芽とキリストの復活信仰の「重ね絵」が示され、五章の後半から人類の始祖アダムにさかのぼっての「原罪」問題が扱われる。6,7,8章において、十字架の根源的意味が解き明かされ、御霊がよみがえりの力をもって、私たちの肉性を死にふさせ、再創造のよみがえりの光の中に生かされる道が照らされる。
私たちがここで見せられるのは、神の法廷で断罪され、救いようのない罪びとが「キリストの贖罪とよみがえりの御霊の力」によって再生、再創造されていく「処方箋」である。そして、ついには「律法の要求が全うされる」(8:4)へとたどり着く。
ただ、わたしたちは、「律法の要求が全うされる」の意味を、キリスト論に根差して聖霊論的に理解しなければならない。「聖霊論的に理解する」ということは、ファンルーラーが指摘しているように、「キリスト論のカテゴリー」によってではなく、「聖霊論のカテゴリー」において理解しなければならない、ということである。このあたりに潜む課題を、律法の成就について三回重なり合うかたちで論述しているパウロの言葉を吟味することによって明らかにしていきたい。【2015.11.16
日本福音主義神学会・東部部会研究会議・神学講演:「義認と審判」に関する一考察】
※レジメ(印刷不可設定・閲覧用).
http://aguro.jp.net/d/ici/20151116_jets-e_the_justification_and_the_Judgement_outline.pdf
安黒務
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