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20160217号 *:.☆.
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2015年11月16日の日本福音主義神学会・東部部会研究会議
・神学講演:「義認と審判」に関する一考察JETS東部講演の
継続部分をアップロードしました。関心のある方は自由にご
視聴(無料)ください。
【ICI落穂抄-20160217】「義認と審判」に関する一考察:
Video-15「律法達成の水準」と落穂15
https://youtu.be/v4phsvkCe-U
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わたしたちは、パウロが「律法のクリスチャンによる成就に対する道徳的要求の水準はも完全以下のものである」と期待させるいかなる理由も与えていないと指摘した。
ヴェスターホルムも、「律法をまっとうするとは、ささげられた従順が要求されているものを完全に満足させることを意味している」(Westerholm,
Perspective 436)と記している。
わたしたちは、わたしたちの経験とパウロの手紙―ローマ七章等から、クリスチャンは事実、「律法を完全に行う」ことはできないことを知っている。
このジレンマをどのように説明しうるのか。ローマ8:4と13:8、13:13の齟齬をマクファデンは「純粋に互いに愛し合う程度において」、つまり「純粋に従う程度において」という理解を提示している。
このような理解の仕方をどう受けとめたら良いのだろうか。このような理解は、わたしたちがこの講演の最初に言及したファン・ルーラーの「キリスト論的視点と聖霊論的視点の構造的差異」、「聖霊の時代における聖霊の働きの構造的特質」という視点から熟慮する必要を教えられるのである。【2015.11.16
日本福音主義神学会・東部部会研究会議・神学講演:「義認と審判」に関する一考察】
※レジメ(印刷不可設定・閲覧用).
http://aguro.jp.net/d/ici/20151116_jets-e_the_justification_and_the_Judgement_outline.pdf
安黒務
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