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キリスト者の社会的責任

2011/07/19


〈第五項 キリスト者の社会的責任〉

 われわれは、神がすべての人の創造者であるとともに、審判者でもあられることを表明する。それゆえに、われわれは、人間社会全体における正義と和解のための、また、あらゆる種類の抑圧からの人間解放のための、主のみ旨に責任をもって関与すべきである。人間は神のかたちに似せて造られているので、一人一人は、人種、宗教、皮膚の色、文化、階級、性別、年齢にかかわりなく、それぞれ本有的尊厳性を有すものである。したがって、人は互いに利己的に利用し合うのでなく、尊敬し合い、仕え合うべきである。われわれは、これらの点をなおざりにしたり、時には伝道と社会的責任とを互いに相容れないものとみなしてきたことに対し、ざんげの意を表明する。たしかに人間同士の和解即神との和解ではない。社会的行動即伝道ではない。政治的解放即救いではない。しかしながら、われわれは、伝道と社会的政治的参与の両方が、ともにキリスト者の務めであることを表明する。なぜなら、それらはともに、われわれの神観、人間観、隣人愛の教理、イエス・キリストヘの従順から発する当然のことだからである。救いの使信は、同時に、あらゆる形の疎外、抑圧、差別を断罪する裁きの使信でもある。われわれは、悪と不公正の存在するところでは、いずこにおいても、勇断をもってそれらを告発しなければならない。人がキリストを受け入れる時、その人は再生して神の国に入れられるのであり、この不義の世界の真ただ中で、ただ単に神の正義の何たるかをはっきりと語るだけでなく、それを現実に押し広めていかなければならない。われわれが主張する救いは、われわれの個人的責任と社会的責任の全領域において、われわれ自身を変革していくものである。行いのない信仰は死んだものである。

 使徒一七・二六、三一、創世一八・二五、イザヤ一・一七、詩篇四五・七、創世一・二六、二七、ヤコブ三・九、レビ一九・一八、ルカ六・二七、三五、ヤコブ二・一四−二六、ヨハネ三・三、五、マタイ五・二○、六・三三、IIコリント三・一八、ヤコブ二・二〇


  1. 神の教理
  2. 人間の教理
  3. 救いの教理
  4. 神の国の教理