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ICI Daily & Diary Lectures

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2017/03/20


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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/09/01-09/30

     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−

────────── A Series of Re-Reading The Theology of Pauls Letter

 

主のみ名を崇めます

九月に入り、神学校での講義が再開した。9/6-7「教会論T:教会の本質、教会の機能、
教会の政治」と「啓示論T:神の普遍的啓示、神の特別啓示」,9/27-28「教会論U:教会へ
の入会儀式−洗礼、教会での継続儀式−聖餐」であった。九月初旬には、JECニュースの半年
間連載記事「How JEC? - ローザンヌ誓約と日の丸・君が代・天皇制問題」を書き上げ、
九月中旬には、『福音主義神学:聖餐論特集』の巻頭言を書かせていただいた。
その中でも少し書いたことであるが「聖餐論特集の巻頭言を書くにあたり、ひとつの文章が心に
ある。それは「聖霊を取り扱おうとするなら、御霊の恵みが真に必要である。彼について十全
な語り方ができるように、というのではなく−それは不可能である−、聖書が教えているもの
を語ることによって、危険なしにこの主題を身につけるために、である」
(H.ベルコフ著『聖霊
の教理』
)。聖餐論を取り扱うときにも、同じ畏れを抱くのである。その他にも、数多くの取り
扱うべき課題が山積している。一度に、すべてを解決することはできないし、そのような能力
もない。それゆえ、祈りのうちで示される優先順位に従い、ひとつずつ地道に取り組むのみで
ある。EKK新約聖書注解シリーズのウルリッヒ・ヴィルケンス著『ローマ人への手紙』ととも
に、学んでいる毎聖日のメッセージもそれらの取り組みのひとつである。この年齢になり、
これほど高い山を見せられ、これほど深い海を見せられるものかな、と感動しつつローマ書を
読ませてもらっている。感謝!

                               ICIあぐろ

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   2011.09.25 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :  B 神の義に対するイスラエルの反抗:
     a. イスラエルは信仰の義に達しなかった
           一部紹介        
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   2011.09.18 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :  A 人間には依存しない神の義の存続:
     b. 怒りとあわれみにおける神の義の自由
           一部紹介        
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   2011.09.11 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :
   A 人間には依存しない神の義の存続: a. 選抜としての選び
           一部紹介        
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   2011.09.04 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :
   @ 選びの矛盾に直面して行うイスラエルのための執り成し
           一部紹介        
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             リバイバル・ジャパン誌原稿
       「天皇崇敬条例」制定前夜?
         シリーズ 神学公歓        
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  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
   *プリントアウトして、抗議声明として自由にご利用ください。        
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

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   大阪維新の会「君が代条例」「処罰条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
    *ご自由にプリントアウトしてご利用ください。
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