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ICI Daily & Diary Lectures

2011年度 ICI日誌

2017/05/17


ICI ホームページ表紙 年度別 ICI日誌 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(休み) 2014 2015


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 『
キリスト教神学』教会論:礼拝論補講 DVD講義録のご案内
 テーマ:「フロンティア派の礼拝、ペンテコステ派の礼拝」
   
DVD二枚、180分、3000円、レジュメ・送料込
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 新年あけましておめでとうございます。といって、もう二月に入って
しまいました。冬場は概して忙しく、毎年12月あたりから3月の終わり
までICIの働きは冬眠に入っています。しかし、若干の近況情報をでき
る範囲で記していきたいと思います。

 1月は、23年ぶりの中学生の同窓会の事務局長で忙しくしておりました。
あと、生駒聖書学院での集中講義でエリクソン著『キリスト教神学』の人間論、
そして教会論の「礼拝論」補講として、J.F.ホワイト著『プロテスタント教会
の礼拝−その伝統と展開−』をテキストとして、「10.フロンティア派の礼拝」
「11.ペンテコステ派の礼拝」を学びました。そのDVD講義録も出来上がり
ましたので、希望者はお求めください。この書籍は、日本宣教を考えていく
上で欠かすことのできない書籍のひとつだと思います。

  1. フロンティアの礼拝(←パワーポイント資料)

    1. フロンティア派の伝統の諸源泉

    2. フロンティア派の伝統の特徴

    3. モデルとしてのフロンティア派の伝統

    4. 今日のフロンティアの伝統

  2. ペンテコステ派の礼拝(←パワーポイント資料)

    1. ペンテコステ派の伝統の源泉

    2. ペンテコステ派の礼拝の特徴

    3. 最近の展開

10月のICI日誌は転記させていただきました。

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   2011.12.11 アドベント・メッセージ@        
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   2011.12.04 アドベント・メッセージ@        
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Rom12c
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   2011.11.20 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
  「C.勧告 1.愛の力による生:B善の基準としての愛
           一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙12章9−21節

#Rom12b
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   2011.11.13 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
  「C.勧告 1.愛の力による生:Aカリスマの基準
           一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙12章3-8節

#Rom12a
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   2011.11.06 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
   「C.勧告 1.愛の力による生
        @神への自己献身としてのキリスト者の行為
           一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙12章1-2節

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     第13回全国研究会議 DVD講演録のご案内
 テーマ:「説教、コミュニケーション&トランスフォーメーション」
 日時:20111031日(月)15時〜112日(水)12時半
 会場:中央聖書神学校(東京都豊島区駒込3-15-20
**********************************************************

 先日、開催されました全国研究会議のDVD講演録ができましたので、
案内させていただきます。基本的には、今日のデジタルの時代にあわせ
て、このようなかたちでの記録も必要であろうということです。そして、
それにとどまらず、神学会関係者で事情により参加できなかったけれども、
研究会議の資料を必要とされる方に提供すること、またさらに神学会外部
の方々にも、このような神学会の内容を広く知っていただき、学びに連
なっていただくことを目標としています。そのような意味で、講演者や
会場となりましたアッセンブリー神学校の方々の協力を得つつ、販売とい
うよりも、学びを分かち合うということを主眼として取り組んでいます。
なお、今回取り組んでいますストリーミング形式での五分間のビデオ紹介
は、神学会のサイトの契約容量拡大には新たな費用がかかります関係上、
ICIのサーバーを援用させていただいています。

 

   31日(月)

   1日(火)

   2日(水)

 

 

 

午前

DVD講演録のご案内です。資料を必要とされる方は、全国研究会議委員会より編集・委託販売を承っています一宮基督教研究所(あぐろ)まで、メールにてご注文ください。メールにて見積り価格を返信させていただき、了解メールをいただけましたら、郵便振替用紙を同封して送らせていただきます。分売可、資料到着後一週間以内にお振込みください。

★講演者名をクリックしていただきますと、講演の最初の五分間を視聴していただけます。

【講演II

「何を語るのか」

 a.m. 9時半〜1145

  (各40分の講演)

司会:鎌野直人氏

講演:堀 肇氏「何を語るのか」

講演:相馬伸郎氏

  「愛の手紙としての説教、

        そして教会」

質疑応答

DVD: JETSCD135分…1125

【講演IV

「どのように語るのか」

 a.m. 9時半〜1145

   (各40分の講演)

司会:橋本昭夫氏

講演:藤原導夫氏

  「証言の響きを取り戻す」

講演:鷹取裕成氏

  「どのように語るのか」

質疑応答

 DVD:JETSGH135分…1125

 

 

 

 

 

 

 

 

午後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開会礼拝】

会場紹介

  p.m. 4時〜4時半

司会:安黒 務氏

説教:北野耕一氏

DVD: JETS@a 30m

DVD: JETS@ 50分…420(開会礼拝JETS@a30m・閉会礼拝JETS@b20m含む) 

 

【オリエンテーション】

  p.m. 4時半〜5

担当:大坂太郎

【ワークショップ&質疑応答】

  p.m.115分〜245

@船津信成氏

 「テクノロジーと説教」

DVD: JETSIJ90分…750

Aモニカ・ブルッテル氏

国民性と説教(1)「魅力的と効果的なコミュニケーション・スキル」

DVD: JETSKL90分…750

B南洙 国民性と説教(2)  

「聞かせる説教への責務と実際

DVD: JETSM90分…750

C岡崎孝志氏「教会暦と説教」

DVD: JETSN90分…750

D福田充男氏

「説教以外のコミュニケーション」

DVD: JETSOP90分…750

 

司会 @渡辺聡氏 A赤坂 泉氏

   B三好明氏 C岸本大樹氏

   D黒川知文氏

【講演III

「誰に語るのか」

  p.m.315分〜530

    (各40分の講演)

司会:河野勇一氏

講演:安村仁志氏

   「誰に語るのか」

講演:大和昌平氏

「説教の聴聞者としての日本人」

質疑応答

DVD: JETSEF105分…875

【閉会礼拝】

 p.m.12時〜1220

司会と説教:内田和彦

DVD: JETS@b 20(開会礼拝DVD に含まれる)

 

★今回の諸講演の著作権は講演者に属していますが、版権は福音主義神学会に無償譲渡されています。神学会全国研究会議準備委員会より、「一宮基督教研究所」に収録・編集・販売が委託されています。細かい部分は、西部部会で積み重ねられたルールにのっとって処理されており、実費等の諸費用以外の収益は神学会全国会計に入れられます。

★DVDは、全部で17枚です。開会礼拝と閉会礼拝は、JETS@一枚に収められています。

★価格は、通常60分あたり1000円ですが、講演者より神学会に版権が無償譲渡されていますので、60分あたり約500円で価格設定させていただいています。また、DVD17枚セット(8545円相当)購入の場合は、その約三割引きで6000円とさせていただきます。合計額が1500円以上の場合は送料をサービスさせていただきます。価格は事情により改訂されることがありますことをご了解ください。

Blu-ray版(4枚セット)は、かなり作成の手間がはぶけますので5000円(送料サービス)で提供させていただきます。ブールーレイが視聴可能なTV、Videoパソコン等をお持ちの方にはこちらをおすすめします。

 

 

 

 

【講演Ip.m. 6時半〜8時半

司会:市川康則氏

講演:山口陽一氏60分)

「福音主義教会における説教——を、何誰に、どのように語って来たのか」

応答:正木牧人氏30分)

DVD:JETSAB150分…1250

 

フリータイム

(理事、講演者の会食)

予約担当:大坂太郎

司  会:丸山悟司

 


 

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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/10/01-10/31

     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−

────────── A Series of Re-Reading ”The Theology of Paul’s Letter

主のみ名を崇めます

十月が過ぎ、すでに十一月に入っております。十月末から十一月初めに、下記の
全国研究会議に出席し、司会やビデオ収録等の奉仕にあずかっておりました。
会議の内容は、それぞれの領域で福音派神学会の専門家の方々が内容の濃い講演
をしてくださいましたので、交通費や参加費等は安いものにつきました。会議の
参加者は160数名を数え、熱心な質疑もなされ、充実した三日間でした。講演者、
事務と裏方を支えてくださった東部の先生方、会場を提供してくださったアッセ
ンブリー神学校の皆様等、多くの先生方と神学生の方々のご協力を得て、素晴ら
しい会議でした。これらの素晴らしい内容を160数名にとどめることは非常に惜
しいことですので、前回の西部の全国会議に習い、今回もDVD講演録を作成さ
せていただきました。多くの方が、これらの学びの恩恵にあずかられることを願
ってやみません。このようなかたちで、ICIのこれまでの積み重ねが生かされ
ることにも感謝しつつ。

                         ICI 安黒務

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     第13回全国研究会議 DVD講演録のご案内
 テーマ:「説教、コミュニケーション&トランスフォーメーション」
 日時:20111031日(月)15時〜112日(水)12時半
 会場:中央聖書神学校(東京都豊島区駒込3-15-20
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 先日、開催されました全国研究会議のDVD講演録ができましたので、
案内させていただきます。基本的には、今日のデジタルの時代にあわせ
て、このようなかたちでの記録も必要であろうということです。そして、
それにとどまらず、神学会関係者で事情により参加できなかったけれども、
研究会議の資料を必要とされる方に提供すること、またさらに神学会外部
の方々にも、このような神学会の内容を広く知っていただき、学びに連
なっていただくことを目標としています。そのような意味で、講演者や
会場となりましたアッセンブリー神学校の方々の協力を得つつ、販売とい
うよりも、学びを分かち合うということを主眼として取り組んでいます。
なお、今回取り組んでいますストリーミング形式での五分間のビデオ紹介
は、神学会のサイトの契約容量拡大には新たな費用がかかります関係上、
ICIのサーバーを援用させていただいています。

 

   31日(月)

   1日(火)

   2日(水)

 

 

 

午前

DVD講演録のご案内です。資料を必要とされる方は、全国研究会議委員会より編集・委託販売を承っています一宮基督教研究所(あぐろ)まで、メールにてご注文ください。メールにて見積り価格を返信させていただき、了解メールをいただけましたら、郵便振替用紙を同封して送らせていただきます。分売可、資料到着後一週間以内にお振込みください。

★講演者名をクリックしていただきますと、講演の最初の五分間を視聴していただけます。

【講演II

「何を語るのか」

 a.m. 9時半〜1145

  (各40分の講演)

司会:鎌野直人氏

講演:堀 肇氏「何を語るのか」

講演:相馬伸郎氏

  「愛の手紙としての説教、

        そして教会」

質疑応答

DVD: JETSCD135分…1125

【講演IV

「どのように語るのか」

 a.m. 9時半〜1145

   (各40分の講演)

司会:橋本昭夫氏

講演:藤原導夫氏

  「証言の響きを取り戻す」

講演:鷹取裕成氏

  「どのように語るのか」

質疑応答

 DVD:JETSGH135分…1125

 

 

 

 

 

 

 

 

午後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開会礼拝】

会場紹介

  p.m. 4時〜4時半

司会:安黒 務氏

説教:北野耕一氏

DVD: JETS@a 30m

DVD: JETS@ 50分…420(開会礼拝JETS@a30m・閉会礼拝JETS@b20m含む) 

 

【オリエンテーション】

  p.m. 4時半〜5

担当:大坂太郎

【ワークショップ&質疑応答】

  p.m.115分〜245

@船津信成氏

 「テクノロジーと説教」

DVD: JETSIJ90分…750

Aモニカ・ブルッテル氏

国民性と説教(1)「魅力的と効果的なコミュニケーション・スキル」

DVD: JETSKL90分…750

B南洙 国民性と説教(2)  

「聞かせる説教への責務と実際

DVD: JETSM90分…750

C岡崎孝志氏「教会暦と説教」

DVD: JETSN90分…750

D福田充男氏

「説教以外のコミュニケーション」

DVD: JETSOP90分…750

 

司会 @渡辺聡氏 A赤坂 泉氏

   B三好明氏 C岸本大樹氏

   D黒川知文氏

【講演III

「誰に語るのか」

  p.m.315分〜530

    (各40分の講演)

司会:河野勇一氏

講演:安村仁志氏

   「誰に語るのか」

講演:大和昌平氏

「説教の聴聞者としての日本人」

質疑応答

DVD: JETSEF105分…875

【閉会礼拝】

 p.m.12時〜1220

司会と説教:内田和彦

DVD: JETS@b 20(開会礼拝DVD に含まれる)

 

★今回の諸講演の著作権は講演者に属していますが、版権は福音主義神学会に無償譲渡されています。神学会全国研究会議準備委員会より、「一宮基督教研究所」に収録・編集・販売が委託されています。細かい部分は、西部部会で積み重ねられたルールにのっとって処理されており、実費等の諸費用以外の収益は神学会全国会計に入れられます。

★DVDは、全部で17枚です。開会礼拝と閉会礼拝は、JETS@一枚に収められています。

★価格は、通常60分あたり1000円ですが、講演者より神学会に版権が無償譲渡されていますので、60分あたり約500円で価格設定させていただいています。また、DVD17枚セット(8545円相当)購入の場合は、その約三割引きで6000円とさせていただきます。合計額が1500円以上の場合は送料をサービスさせていただきます。価格は事情により改訂されることがありますことをご了解ください。

 

 

 

 

【講演Ip.m. 6時半〜8時半

司会:市川康則氏

講演:山口陽一氏60分)

「福音主義教会における説教——を、何誰に、どのように語って来たのか」

応答:正木牧人氏30分)

DVD:JETSAB150分…1250

 

フリータイム

(理事、講演者の会食)

予約担当:大坂太郎

司  会:丸山悟司

 

 

#Rom11d
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   2011.10.30 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
       「5. 神の義に対する賛美
           一部紹介        
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#Rom11c
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   2011.10.23 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「4. 神の義の奇跡−終末におけるイスラエルの救い : 
         c. 神の義の逆説的な現実
           一部紹介        
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#Rom11b

#Rom11a
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   2011.10.16 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「4. 神の義の奇跡−終末におけるイスラエルの救い : 
         a. 残りの者だけに対する選び
           一部紹介        
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#Rom10b
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   2011.10.09 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「4. 神の義の奇跡−終末におけるイスラエルの救い : 
         b. 異邦人キリスト者の高慢に対する警告
           一部紹介        
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#Rom10a
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   2011.10.02 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :  B 神の義に対するイスラエルの反抗:
b. イスラエルはすべての信仰者に開かれている神の義に対し心を閉ざす
           一部紹介        
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             リバイバル・ジャパン誌原稿
       「天皇崇敬条例」制定前夜?
         シリーズ 神学公歓        
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  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
   *プリントアウトして、抗議声明として自由にご利用ください。        
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

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   大阪維新の会「君が代条例」「処罰条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
    *ご自由にプリントアウトしてご利用ください。
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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/09/01-09/30

     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−

────────── A Series of Re-Reading The Theology of Pauls Letter

 

主のみ名を崇めます

九月に入り、神学校での講義が再開した。9/6-7「教会論T:教会の本質、教会の機能、
教会の政治」と「啓示論T:神の普遍的啓示、神の特別啓示」,9/27-28「教会論U:教会へ
の入会儀式−洗礼、教会での継続儀式−聖餐」であった。九月初旬には、JECニュースの半年
間連載記事「How JEC? - ローザンヌ誓約と日の丸・君が代・天皇制問題」を書き上げ、
九月中旬には、『福音主義神学:聖餐論特集』の巻頭言を書かせていただいた。
その中でも少し書いたことであるが「聖餐論特集の巻頭言を書くにあたり、ひとつの文章が心に
ある。それは「聖霊を取り扱おうとするなら、御霊の恵みが真に必要である。彼について十全
な語り方ができるように、というのではなく−それは不可能である−、聖書が教えているもの
を語ることによって、危険なしにこの主題を身につけるために、である」
(H.ベルコフ著『聖霊
の教理』
)。聖餐論を取り扱うときにも、同じ畏れを抱くのである。その他にも、数多くの取り
扱うべき課題が山積している。一度に、すべてを解決することはできないし、そのような能力
もない。それゆえ、祈りのうちで示される優先順位に従い、ひとつずつ地道に取り組むのみで
ある。EKK新約聖書注解シリーズのウルリッヒ・ヴィルケンス著『ローマ人への手紙』ととも
に、学んでいる毎聖日のメッセージもそれらの取り組みのひとつである。この年齢になり、
これほど高い山を見せられ、これほど深い海を見せられるものかな、と感動しつつローマ書を
読ませてもらっている。感謝!

                               ICIあぐろ

#Rom09d
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   2011.09.25 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :  B 神の義に対するイスラエルの反抗:
     a. イスラエルは信仰の義に達しなかった
           一部紹介        
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#Rom09c
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   2011.09.18 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :  A 人間には依存しない神の義の存続:
     b. 怒りとあわれみにおける神の義の自由
           一部紹介        
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#Rom09b
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   2011.09.11 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :
   A 人間には依存しない神の義の存続: a. 選抜としての選び
           一部紹介        
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#Rom09a
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   2011.09.04 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「3. 選びの逆説的現実 :
   @ 選びの矛盾に直面して行うイスラエルのための執り成し
           一部紹介        
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****************************************************
             リバイバル・ジャパン誌原稿
       「天皇崇敬条例」制定前夜?
         シリーズ 神学公歓        
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****************************************************
  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
   *プリントアウトして、抗議声明として自由にご利用ください。        
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

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   大阪維新の会「君が代条例」「処罰条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
    *ご自由にプリントアウトしてご利用ください。
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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/08/01-08/31

     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−

────────── A Series of Re-Reading The Theology of Pauls Letter

 

主のみ名を崇めます

 

 猛暑の夏、スコールの夏、梅雨空の夏。気候が安定しない夏でした。

 

政治の向きは、野田氏が党首選を制し、国会にて新しい総理に選出されました。

 

政策的には、支持できる内容の演説でありました。ただ、A級戦犯とか、靖国問題等に

どのようなスタンスなのか、注視していく必要があるように思います。

 

安黒家も、昨秋の父の召天後、約半年を経てこれまでの仏教式の墓碑をキリスト教式の

墓碑に改修することができました。関心のある方は、下記より建碑式アルバムにリンク

していますので、ご覧ください。墓碑は、『復活の島-長崎・五島・久賀島キリスト教墓

碑研究書 』を参考にしました。また、家族、親戚の方々向けに「安黒家建碑式記録」

記念誌&アルバムを作成し、証しとさせていただきました。皆様のキリスト教墓碑の

参考にしていただけたら感謝です。

 

 ウルリッヒ・ヴィルケンス著、EKK新約聖書註解『ローマ人への手紙』を、「日の丸・

君が代・天皇制問題」と安黒家建碑式等を、日本史、日本キリシタン史等と重ね合わせ

つつ、ローマ書から学んでいます。八月の終わりに、ローマ書八章の終わりまでくること

ができました。ローマ書が今日の私的状況の中にどのように語りかけているのかに

耳を傾けた内容となっています。このようなローマ書の読み方、ローマ書からの聞き取

り方があると知っていただけたら感謝です。

 

                        ICI あぐろ

#Rom08c
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   2011.08.28 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「2. キリスト教的生における義認の現実: Cキリスト者の凱歌
           一部紹介        
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#Rom08b
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   2011.08.21 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「2. キリスト教的生における義認の現実: B希望の中での苦しみ
           一部紹介        
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   2011.08.14 安黒家建碑式礼拝
          「墓碑の意味
           一部紹介        
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#Rom08a
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   2011.08.07 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「2. キリスト教的生における義認の現実:A肉における存在から、
霊における存在へ:c.現在−いのちの御霊の内にあるわたしたち
           一部紹介        
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             リバイバル・ジャパン誌原稿
       「天皇崇敬条例」制定前夜?
         シリーズ 神学公歓        
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  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
   *プリントアウトして、抗議声明として自由にご利用ください。        
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

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   大阪維新の会「君が代条例」「処罰条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
    *ご自由にプリントアウトしてご利用ください。
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#fujibayashi
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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/07/01-07/31
     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−
─────
───── A Series of Re-Reading ”The Theology of Paul’s Letter”

主のみ名を崇めます

 今月は、先月の牧師会より、大阪府の橋下徹知事の「日の丸条例」と「処罰条例」に関する取り組みをしており、関西そして特に大阪府にメンバーを多く抱えているわたしの所属団体として、これらの事態を正しく認識し、他の福音派諸団体とともに反対する声明を出すべきではないかと思い、いろいろと話し合いのときをもったが、牧師個人として一定の賛同は得られても、所属団体全体として声明を出すところまでは難しいとの意見が多くあり、ICIあぐろ個人が反対・抗議文書をまとめ、それに賛同者をつのるかたちとなった。それでもかなりの牧師たちが賛同の意志を表明し、署名・捺印をいただき、大阪維新の会に送付することができた。

 それと、時を同じくして、リバイバル・ジャパン誌よりこのテーマで原稿依頼があり、わたしのこころにある懸念を『天皇崇敬条例制定前夜?』というテーマで発表することができ感謝だった。また、このテーマを扱う文脈の中で「ローマ人への手紙」の講解説教シリーズをなしたり、この秋からは所属団体の機関紙に六回シリーズでこのテーマと取り組むことができることは感謝なことである。「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」とは、ドイツのワイツゼッカー大統領のことばであり、「過去のナチスの犯罪は現在のドイツ人とは無関係」と考えるドイツ人に対する警告である。そして、わたしの論稿は「過去の天皇崇拝・神社参拝をした日本人クリスチャンは、現在のクリスチャンと無関係」とする今日のクリスチャンに対する懸念である。つい66年前に、あのような苦難と背教に類した経験をしておりながら、「のど元過ぎれた熱さ忘れる」日本人の気質だろうか、日の丸・君が代とともに天皇陛下の写真が並べられていた戦前のことを忘れてしまっているのではないかと心配している。

 この夏、これらのテーマを扱っている中で、元最高裁長官の藤林益三氏の著作集に目を通していて気づかされたことがひとつあった。それは、戦後の日本国憲法制定の後も、国家と宗教の問題、信教の自由の問題があいまいなまま、ずるずるときていた中で、藤林氏の担当された津地鎮祭訴訟″ナ高裁判決の反対意見の中の、追加反対意見の中の、「宗教的少数者の権利」を書き記された藤林氏の意見が、それに続くこれらをテーマとする最高裁判決の中の少数意見の礎石≠ニしての役割を果たしているということである。日の丸・君が代裁判の最高裁判決に反対された宮川光治裁判官の少数意見もまた然りである。藤林氏は、多数意見が「政教分離の原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度かかわり合いをもたざるをえないことを前提として」判決を下したのに対して、「この判決で最高裁は宗教的少数者に対して、多数者に対して寛容であるように、と説いた。だが、私に言わせれば、多数者が自らの行為を容認するよう少数者に求めるのは、寛容ではなく、服従を強いることである。寛容とは本来、多数者が少数者に示すものである。判決の多数意見を読んで、日ごろから信仰の問題をきちんと考えている裁判官がいなかったのはさびしい限りだった。それに、津地鎮祭訴訟では五人の反対意見が出たが、自衛官合祀訴訟では伊藤正巳裁判官ただ一人になっていた。伊藤裁判官は津地鎮祭訴訟の私の追加反対意見を引用して『傾聴すべきものと思われる』と書いた。私の意見は、判決批評でも賛意を表してくれる学者が多い。将来あれが足がかりとなって、多くの人々が国家と宗教の問題を考えるようになり、判例が変更されればよい、と思っている」と書き記している。

 宗教的少数者の人権に対して見識の欠如した裁判官が多い日本において、日本の将来の判例変更の、いわば錨≠フような追加反対意見を書き記された藤林氏に感謝したい。そして、多数者に膝を屈し、戦前の過ちを繰り返すことになるかもしれない傾向に迎合し、時流に乗ろうとする輩に翻弄されるのではなく、藤林氏のようなスタンスからこそ、日本のキリスト教会はもっと多く事を学ぶべきではないのかと思う次第である。

ICI あぐろ

#Rom07c
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   2011.07.31 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
「2. キリスト教的生における義認の現実:A肉における存在から、
霊における存在へ:b.過去−罪と死の律法の下にあったわたし:
 β. わたしの内における律法の支配の現実
           一部紹介        
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#Rom07b
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   2011.07.24 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
「2. キリスト教的生における義認の現実:A肉における存在から、
霊における存在へ:b.過去−罪と死の律法の下にあったわたし:
 α. わたしに対する律法の支配
           一部紹介        
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#Rom07a
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   2011.07.17 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
「2. キリスト教的生における義認の現実:A肉における存在から、
霊における存在へ:a.支配の転換
           一部紹介        
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#Rom06b
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   2011.07.10 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
  「2. キリスト教的生における義認の現実:@現実的な義
       b.義への奉仕におけるキリスト教的生
           一部紹介        
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   2011.07.07  リバイバル・ジャパン誌原稿
       「天皇崇敬条例」制定前夜?
         シリーズ 神学公歓        
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#Rom06a
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   2011.07.03 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
 「2. キリスト教的生における義認の現実:@現実的な義:
             a.キリスト教的生における洗礼の現実
           一部紹介        
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           2011.06.29
  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

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   大阪維新の会「君が代条例」「処罰条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
    *ご自由にプリントアウトしてご利用ください。
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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/06/01-06/30
     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−
─────
───── A Series of Re-Reading ”The Theology of Paul’s Letter”

主のみ名を崇めます

 東日本大震災の最中にあり、原発の処理もいまだ軌道に
乗っておりません。東日本にお住まいの方々のためにとり
なしていきたいと思います。

 さて、そのような状況の間隙をつくかのように、大阪府では
橋下知事が「日の丸条例」を議会で通し、九月には「処罰条例」
をもくろんでいます。日本の歴史を知る者として、そして教会
の歴史を知る者として、大変危機的な出来事と受けとめています。

 そこで、今回多くの関係者に依頼して、反対声明を「大阪維新
の会」に送っていただけるようお願いしているところです。もし、
下記の声明に賛同いただけるようでしたら、ぜひ反対声明をプリ
ントアウトし、署名・捺印して、ひとりでも多くの方に反対し
ていただき、橋下知事の暴走に少しでもブレーキをかけることが
できたら幸いです。

                   ICIあぐろ 

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           2011.06.29
  「君が代条例・処罰条例 反対に関するICI声明
   *プリントアウトして、抗議声明として自由にご利用ください。        
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「大阪維新の会」様 

 私たちは、「君が代起立命令」に関し、合憲判断を下した最高裁判決の中で、反対意見を述べた宮川光治裁判官に意見に留意しつつ、大阪維新の会による「君が代条例」と「処罰条例」に強く反対します。

憲法は少数者の思想・良心を多数者のそれと等しく尊重し、その思想・良心の核心に反する行為を強制することは許容していません。国旗に対する敬礼や国歌の斉唱は多くの人々にとっては自発的な行為であり、起立斉唱は儀式におけるマナーであるでしょう。しかし、そうではない人々が相当多数存在しています。少数であっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的・宗教的問いを社会に投げかけています。

 「君が代条例」は、〔目的〕府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る、〔国旗掲揚〕府の施設で執務時間に国旗を掲げる、〔国歌斉唱〕学校の行事で行われる国歌斉唱では、教職員は起立により斉唱を行う、という骨子で構成されています。

 「君が代条例」は、直接には教職員らの歴史観、世界観、宗教観、教育上の信念をもつことを禁じたり、これに反対する思想を強制したりするものではないので、一見明白に憲法「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反するとは言えません。しかし、不起立不斉唱は思想・良心・信仰の核心の表出であるか、少なくとも密接に関連する可能性があるものです。

 「君が代条例」は、起立斉唱行為を一般的、客観的な視点、いわば多数者の視点で評価しています。およそ精神的自由権、宗教的自由権に関する問題を多数者の観点からのみ考えることは相当ではありません。割り切って起立斉唱する方もあるでしょう。面従腹背される方もあるでしょう。起立はされるが、声を出して斉唱されない方もあるでしょう。深刻に悩んだ結果として、あるいは信念また信仰告白としてそのように行動することを潔しとしなかった場合、その信条や行動を一般的でないからとして過小評価するのは相当ではありません。

 1999年の国旗・国歌法の施行後、都立高校において、一部の教職員に不起立不斉唱があっても式典は支障なく進行していました。こうした事態を、起立斉唱を義務づけた都教委の2003年の通達は一変させました。卒業式に都職員を派遣し、監視していることや処分状況をみると、通達は式典の円滑な進行を図る価値中立な意図ではなく、特定の歴史観・価値観・宗教観を持つ教職員を念頭におき、その歴史観に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観に反する行為を強制することにありました。

 大阪府の場合、橋下知事は教職員が自分の思うように動かないことにいらだちを表明してきました。学力向上のため競争を持ち込もうと全国学力調査の結果を市町村別に公表しようとしたも、教員から「過度の競争につながる」と批判の声が上がったことを問題視してきました。今の教育委員会制度は戦後、教育の政治的中立性を保つためにつくられた仕組みで、首長の価値観で口出しできないようになっています。そのような只中、先の統一地方選挙で、知事の率いる「大阪維新の会」が過半数の議席を取ったことで、知事の思うとおりの条例をつくることができるようになりました。そのようにしてつくられた最初の条例でした。9月の府議会では、繰り返し違反した教員を免職にする仕組みを決める条例をつくりたいと明言しています。

 日本の歴史を振り返りますと、秀吉・家康の時代にキリシタン弾圧があり踏絵によって「内心の宗教観」が強制的に表出させられ、残酷な刑罰が下されました。明治政府成立期には、教育勅語に拝礼しなかった人々は、内村鑑三をはじめとし数多くの教職員が職を奪われました。満州事変以降、戦争が激化した時期の国家神道下で、日の丸・君が代・天皇崇拝・神社参拝等が強制され、従わない者は処罰され迫害されました。このような歴史をもつ日本に、第二次世界大戦後、歴史上はじめて「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される憲法が与えられました。私たちは、この愛すべき国日本を「真の思想・信条の自由」「真の信教の自由」が保証される国として、子々孫々へと継承していきたく願っています。教職員においてすら、そのような自由が徹底して保証される国、どのような歴史観・価値観・宗教観の教職員も、それぞれの内心の自由が尊重されるとともに、その内心の自由を侵すいかなる所作も強制されることのない国として継承していきたく願っています。

 

2011617

代表 一宮基督教研究所 安黒務

 

 私たちは、上記の主旨に賛同し、大阪維新の会の「君が代条例」と「処分条例」に反対します。

賛同者 署名

住所 氏名 捺印
     
     
     

 

#Rom05b
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   2011.06.19 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
       「罪の支配を超える恵みの支配
           一部紹介        
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#Rom05a
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   2011.06.12 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
       「義とされた罪人の誇り
           一部紹介        
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#Rom04d
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    2011.06.05 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
    「約束の成就への信頼としてのアブラハムの信仰
           一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙4章17-25節
    …望みえないときに望みを抱いて信じる、子孫に関する約束、
    殉教したキリシタン、明治のキリスト者、国家神道期の教会
    は、望みえない時代にどのような望みを抱いて、その嵐を過
    ぎ去らせたのか。

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  2011.06.01 日本福音主義神学会第14回全国研究会議
      主題:『説教−Commuication & Transformation−
        
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  • 今年の秋、10/31-11/2に、東京都豊島区駒込3-15-20にあります「中央聖書神学校」にて、
    『説教−Commuication & Transformation−』をテーマに「日本福音主義神学会第14回全国研究会議」が開催されます。
    案内チラシと申し込み方法をご案内します。

  • 会場および参加費

  • 申し込みに関して

    • 申し込み期日

      • 申し込み開始 2011年6月1日

      • 一次締め切り 2011年7月31日

      • 最終締め切り 2011年9月30日

    • 申し込み手順:案内チラシをお読みの上、必要事項を記入し、申し込み先に、封書・FAX・メールのいずれかにて、申し込み先にお送りください。参加費につきましては、当日受付にてお支払いをお願いします。

    • 宿泊:各自で手配してください。なお、駒込には駅前にビジネスホテル〔ホテルメッツ〕があります。

  • 問い合わせ・申し込み先:

    • 〒350-1205 埼玉県日高市原宿262-10 ベテルキリスト教会内 大坂太郎

    • Tel/Fax. 042-985-5444

    • Email: applyforjets2011@gmail.com

 

 

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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/05/01-05/31
     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−
─────── A Series of Re-Reading The Theology of Pauls Letter

主の御名を崇めます

 三月の東日本大地震・津波・原発の災害等が続き、まだ大変な
中にあります。団体や地域や多方面において援助活動が続いて
おり、引き続き祈りのうちに覚えていきたいと思います。
 今回の災害は千年に一度の災害であると言われます。「ここ百
年、二百年起こっていない」からといって安心できません。地球
環境において大きな節目に差し掛かっているのかもしれません。
それゆえ、“想定外”のことを想定して、災害に備えることの大
切さを教えられるところです。
 また、このような間隙をつくようにして、“石原慎太郎知事に
よる東京発の事態”に続き、“橋下徹知事による大阪発の事態”
で大変なことが起ころうとしています。キリスト教会が被ってき
た災難についても、戦後六十五年間の視野だけでなく、明治以降
の百年単位、秀吉・家康以降の千年単位で教会が直面するかもし
れない苦難について予測し、それを最小限にするため、“モグラ
たたき”のように次々と生起する事態に機敏な対応が求められて
いる時代なのではないでしょうか。今の時代は、教会もまた近視
眼的には“想定外”のことを、巨視的に“ありうる”と想定して
早め早めに対処していくべき時代なのではないでしょうか。
 今回は「右傾化時代において唱和される“主の祈り”」ととも
に、「ローマ書」をも同様の視点で読んでいく必要があるのでは
ないかと考えている今日この頃です。

 最後に、今年の秋、10/31-11/2に、東京都豊島区駒込3-
15-20にあります「中央聖書神学校」にて、
『説教−Commuication & Transformation−』をテーマに
「日本福音主義神学会第14回全国研究会議」が開催されます。
案内チラシと申し込み方法をご案内します。

                   ICI あぐろ

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  2011.06.01 日本福音主義神学会第14回全国研究会議
      主題:『説教−Commuication & Transformation−
        
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  • 会場および参加費

  • 申し込みに関して

    • 申し込み期日

      • 申し込み開始 2011年6月1日

      • 一次締め切り 2011年7月31日

      • 最終締め切り 2011年9月30日

    • 申し込み手順:案内チラシをお読みの上、必要事項を記入し、申し込み先に、封書・FAX・メールのいずれかにて、申し込み先にお送りください。参加費につきましては、当日受付にてお支払いをお願いします。

    • 宿泊:各自で手配してください。なお、駒込には駅前にビジネスホテル〔ホテルメッツ〕があります。

  • 問い合わせ・申し込み先:

    • 〒350-1205 埼玉県日高市原宿262-10 ベテルキリスト教会内 大坂太郎

    • Tel/Fax. 042-985-5444

    • Email: applyforjets2011@gmail.com

#Rom04c
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    2011.05.29 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
律法の義ではなく、信仰の義と結合しているアブラハムへの約束
                一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙4章13-16節
    …1世紀の文脈-ユダヤ人へのアイデンティティ保持〔割礼と
    律法〕と21世紀の文脈-日本人のアイデンティティ保持〔日の
    丸と君が代〕を類比としてみてメッセージを受け取る

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 2011.05.26 大阪維新の会「君が代条例」を考える資料
            
右傾化する時代における「主の祈り」 
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#Rom04b
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    2011.05.22 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
       「信仰による義認のしるしとしての割礼
                一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙4章9-12節

#Rom04a
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    2011.05.15 ローマ人への手紙講解説教シリーズ
            「不敬虔な者の義認
               一部紹介        
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  • 新約聖書 ローマ人への手紙4章1-8節

     

 

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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/04/01-04/30
     One More Chapter !   −聖書神学的視聴のひととき−
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日本福音主義神学会西部部会 2011年春期研究会議 
    BD-R(ブルーレイ)全集の
ご案内
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下記プログラムの春期神学研究会議BD-R(ブルーレイ)全集、送料・資料代込で3000円【なお、西部部会の会員の方には援助がありますので1000+送料100円の計1100円です】でお分かちしています。問い合わせ・注文等は、あぐろ〔aguro@mth.biglobe.ne.jp〕まで。20110418_jets-w 全資料閲覧用

 

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 2011.04.13 東日本大震災支援ICI特別講義シリーズ@ 
J.D.G.ダン著『イエスと御霊』に関する一考察 講義DVD案内
  180分講義3000円(税込・送料サービス・後払い)
 
     (簡易製本された論文冊子を必要な方は、追加500円)   

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T.序論
 ○ 私の霊的系譜と論文の動機
 ○ 共立基督教研究所への導き
 ○ 論文の目的、範囲、研究方法、そして手順
   注


U.本論
第1章 福音派の聖霊論の課題におけるダンの「イエスと御霊」
 ○ 序
 ○ 1章梗概

 第1節 福音派における聖霊論の動向−教派性と公同性の課題
 第2節 福音派の聖霊論をめぐる建設的対話と共通概念形成
 第3節 J.D.G.ダンの「イエスと御霊」の背景と強調点
 第4節 J.D.G.ダンの「イエスと御霊」の考察の範囲
  注

第2章 ダンの「イエスと御霊」の研究方法についての考察
A.序
 ○ 2章梗概

B.翻訳とその抜粋・整理
 第1節 研究材料
 第2節 研究方法
 第3節 研究目標

C.考察

 第4節 ルネ・パディリアの解釈学的螺旋の視点からの考察
  (a) 解釈者の歴史的状況
  (b) 解釈者の世界観
  (c) 聖書
  (d) 神学

 

 第3章 ダンの「イエスと御霊」の結論についての考察
A.序
 ○ 3章梗概

B.翻訳とその整理
 第1節 イエスと初代のクリスチャンの宗教的経験
 第2節 クリスチャンの経験の本質と性格
 第3節 共同体の四つのモデルとパウロの注解、チャレンジ
 第4節 キリスト教神学と宗教的・カリスマ的経験の関係

C.考察
第5節 レヴィ=ストロースの構造主義人類学の洞察(類比)からの考察

(a) 歴史主義人類学の洞察から
  (b) 機能主義人類学の洞察から
  (c) 構造主義人類学の洞察から

  注

 第4章 ダンの「イエスと御霊」の異言理解についての考察
A.序
 ○ 4章梗概

B.翻訳とその整理
 第1節 霊感された賛美
 第2節 霊感された祈り
 第3節 異言

C.考察
 第4節 総括的考察
  (a) ダンの解釈にみる解釈学的螺旋の視点
  (b) ダンの解釈にみる構造主義人類学の洞察

  注

V.結論:福音派聖霊論への一指針としてのダンの「イエスと御霊」 
第1節 要約
 第2節 カリスマ的共同体のビジョンと20世紀の教会
 第3節 世界宣教への台頭に伴う健全な評価と位置付け
 第4節 福音派聖霊論への一指針としてのダンの「イエスと御霊」

  注


○ 付記 T
 第1節 世界の福音派の会議の動向
 第2節 米国福音派神学校の動向
 第3節 日本の神学研究会の動向


○ 付記 U
 第1節 ダンの学問研究のスタイル
 第2節 解釈学の新しい道におけるダン

 

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 [Monthly] 一宮基督教研究所インフォメーション・メール 2011/01/01-03/31
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               2011.04.05
        JEC西部・岡山地区(Eブロック)牧師会報告
        
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